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古物営業とは、「リサイクルショップ」、「古本屋」、「中古車店」、「古美術商」、「古着屋」、「中古家具店」などの営業をいい、その他インターネットオークションサイトの運営やフリーマーケットで「商業的な行為」を行なう場合も古物営業に該当します。
古物営業を行なうためには、古物商営業許可、古物市場主許可、古物競りあっせん業(届出)などが必要となり、無許可で営業すると「3年以下の懲役又は100万円以下の罰金」が科せられます。
古物の売買等は、その性質上盗品等の犯罪被害品が混入する可能性が高く、これを野放しにすれば、犯罪被害品が社会に流通し、結果的に犯罪を助長してしまうおそれがあるので、古物営業を営なもうとする者に、法令等で定められた各種義務を課し、窃盗その他の犯罪の防止を図り、併せて被害が迅速に回復できる社会を維持していこうという趣旨で許可の取得が必須となっています。
当事務所は、沖縄県内で古物営業許可申請または各種変更届出等を必要とされるお客様の手続に関する様々なサポートを承ります。どうぞお気軽にお問い合わせください。
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